会社を設立したら、社会保険(健康・厚生年金)への加入義務があり、従業員を1人でも雇えば、労働保険(労災・雇用)の加入義務があります。
<小規模企業が事務手続き等を社会保険労務士に委託するするメリット>
1.企業経営に専念できます。
収益を生む営業などの「本来の業務」に専念でき、時間を有効活用できます。
2.人件費の節約ができます。
委託することで、人件費を削減でき、他へ活用できます。
3.書類作成と申請が確実にできます。
複雑な書類作成や申請は、専門家にまかせるのが、早くて確実です。
4.専門家の知識を活用できます。
人事・労務管理、労災・傷病手当金等の申請、賃金計算など、トータルにアドバイスやサポートが受けられます。
5.タイムリーな情報の収集ができます。
法改正、助成金情報等の詳細情報をいち早く入手できます。
◆これら複雑で面倒な事務手続きや申請をアウトソーシングすることにより、
小規模ビジネスを成功させる要因である、スピード経営・低コスト経営が可能となり経営者は収益を生む本業に集中できます。
■労働・社会保険に関する「法的整備サポート」
就業規則、給与規程等、社内諸規程等の作成と変更、社会保険(健康・厚生年金保険)、労働保険(労災・雇用)の新規適用から給付までの諸手続サポート
■人事・労務管理に関する「リスクヘッジサポート」
労働時間・休日・休暇・解雇・退職などの労働条件等のアドバイス
■「給与計算事務サポート」 ※詳細は「給与計算事務」のページでご確認ください。
毎月の給与、賞与の計算事務
【主な顧問としてのサポートや手続きサポート】
【その他の業務】
・労働保険年度更新(労働保険料の概算・確定で年1回行う)
・社会保険報酬月額算定基礎届(毎7月に社会保険の標準報酬の見直しを行う)
・賞与支払届け(5日以内)
・労務・経営に関する種々の相談業務(随時)
上記以外にも諸手続き業務はたくさんあります。上記以外もサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。